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- 目からウロコの賃貸契約
入居後に「こんなはずじゃなかった!」と後悔されたことがある方も多いのではないでしょうか?
なぜそのようなトラブルが起こってしまうのか?未然に防ぐにはどうしたらいいのか?をご紹介いたします。
契約時に聞いた面積で充分だと思っていたが、実際に引越してみたら
一部の荷物が入らなくなった。
面積の範囲に水回り、エレベーター前等共用部分が含まれる場合があります!
不動産会社が契約を優先し、契約の面積の範囲を説明せず、借主様が契約面積が実際に使える面積と思ってしまうケースが多いです。
契約面積には、水廻り(流し場、トイレ)は一般的に含まれるのはもちろんのこと、エレベーター前等共用部分が含まれる場合があります。
また、水廻りの位置、柱の位置等により、実質的に使える面積が減少することもあり、事前にレイアウトを提案する必要があります。
営業が管理業務を行っていますので、当然契約面積に含まれる内容を事前に調査し理解していますので、ご案内時等契約を行う前にご説明いたします。
どの程度、什器備品を入れられるのか、また、どういうスペース(応接、更衣室、会議室等)が必要なのかをお聞きして、アドバイスを行うことにより、入居後のトラブルを回避しています。
実際に入居してみたところ、室内の電気容量不足により電気がすぐに
落ちてしまい、仕事にならない。
電気容量は伝えても、どれくらいの電気製品が使えるかの
説明をしない不動産会社が多いです!
一般的な不動産会社は、ご契約時に重要事項のご説明で、現状の電気容量をお伝えします。(電気が使えるとしか説明しない会社もあります。)ただ、その電気容量でどのくらいの電気製品が使えるのかまで、営業担当の方が理解していないことが多いです。
MITOMOの営業担当は、ビル管理の知識があるので、ご契約前にどの程度の電気を使うか、必ず確認をしています。 事務所内に置く予定の電気製品を確認し、どの程度の電気容量が必要なのかをアドバイスし、容量変更が必要な場合はご契約前に対処を行うことが重要です。